【相談内容】M 男性からの相談です
《私の母の件なのですが以前付き合っていた男性の件で困っています。母には借金が
あり、その男性が「使ってくれ」と何回かに分けて総額450万円ほどを母に渡しま
した。その後、別れることになり『貸した金を払え』と脅され借用書を書いてしまい
ました。借用書には金額と母の署名だけが記入されており、期限や返済方法等は記入
されていません。母は借用書は脅されて書いたものなので無効だと払わないまま3〜
4年の月日が流れました。そしてまた先日急に相手がお金に困っている様子で返して
くれと催促にきました。色々調べた所、脅されたとはいえ証明するものもありません
し、借用書を書いてしまっている以上借金は返済義務があるものと思っていますが、
返済は現実的に厳しい話です。強制的に給料などを差し押さえられてしまったらと母
と二人で悩んでしまいご相談させて頂きました。》
(個人保護の為、文章変更あり)
【回答】
もちろん、脅迫されて捺印した場合は無効です。
でも、3〜4年間も異議を申し立てしなかったのであれば、「支払う意思あり」とみ
なされ有効になってしまう可能性大です。(異議申し立てできなかった正当な理由が
必要)
返還時期の定めがない消費貸借の場合、貸主は「相当な期間」を定めて返還を請求せ
ねばなりません。「相当な期間」の規定はありませんが、支払う側の現状を考慮した
上で決定される性質であるべきです。相手の好き勝手に決定して良いものではありま
せん。
もし一方的に決めてきたり、訴訟になったら、弁護士に出てもらいましょう。どちら
かが勝ち負けするという性質のものではなく、調停にて和解するという形式になり、
けっして返済不可能な無茶な話にはならないはずです。この方面に明るい弁護士をい
つでもご紹介します。
|