【相談内容】Q 男性からの相談です
《私の彼女はパチンコが好きで、そこでたまたま友人ができました。その友人は彼女
に好意をもっているらしく、出たメダルや金も貸していたそうです。また、食事に誘
われたり、手紙をもらったりしています。それが突然「9万返して」というメールが
来ました。実際に現金として借りたのは4万との事です。残りは借りたメダル分だと
思います。相手の言い分としては、奥さんにばれて怒られたのでとの事ですが、負け
こんで金がないとか、食事に誘っても脈がないと思い、金を返せと言ってきてるので
はと思います。まあ、4万は返す義務はあるとは思いますが、他のメダル分の金額は
返す必要ないと思います。御回答宜しくお願い致します。》
(個人保護の為、文章変更あり)
【回答】
法的には、口約束も有効な契約ですので返済義務はあります。
しかし、訴訟しても水掛け論になるだけで証拠も出てこず、費用のほうが高くつくこ
とになるので、実際に訴訟になることは考えられません。
だからといってまったく返済しない人もいるでしょうが、人間としてどうかというレ
ベルの問題だと思います。ご自分で「このくらいなら」と決めて返済してはどうでし
ょう。
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