【相談内容】S 女性からの相談です
《来年に結婚の予定で、彼のお金の管理は私がしています。ところが先日、彼から以
前に付き合っていた彼女からお金の返済を求められていると聞きました。元彼女と付
合っている時に、数回に渡り計200万円を借りたそうですが、手渡しで計約60万
円くらい返済しているそうです。元彼女からは彼の銀行口座に振り込んだ振込用紙を
証拠として見せられ、手渡しの約60万円は貰ってないと言い、200万円返してほ
しいと言います。確かに約60万円を返したという証拠は無いのですが、全額返済し
なくてはならないのでしょうか?どうか、よろしくお願いします。》
(個人保護の為、文章変更あり)
【回答】
「60万返した」「返してもらっていない」と、互いの主張が異なる場合、民事訴
訟に持ち込むことができます。でも、相手がすんなり認めればいいですが、認めない
場合、水掛け論になり決着せず、時間と費用ばかりかかってしまい、弁護士などに依
頼する場合、費用は60万を超える可能性が高いです。
今件は、60万を返したという証拠がない以上は難しいでしょう。
残念ながら、200万円の返済義務があると思われます。彼の行動は甘かったと言う
ほかないでしょう。
|