【相談内容】21 20代女性からの相談です
《昨年同じ職場の男性と、関係をもってしまい、内縁(同棲中)の相手に浮気が発覚し、二度と会わないと約束したのはいいのですが、私が、以前借りていたお金があり、私たちの生活を助けたとか、あげたつもりと、言われた事もあります。、相手は、お金でつなぎとめていたようで、金銭借用書を差出人なしで送付してきました。借用書は、もちろん返信するべきでしょうか?》
(個人保護の為、文章変更あり)
【回答】
状況から見て、相手の男性がお金を貸すことであなたの歓心を買おうとし、その後「二度と会わない」と言われたことで、ある種嫌がらせ的に借金の返済を迫ったであろう事が察せられます。
まず借用書についてですが、借金をする時に双方合意の上で交わしたものでは無いようですし、差出人の記載も無いということですので、これには法的な強制力はありません。差出人が判らないのですから、返送することもありません。今の所は意味のない文書でしょうが、何かの時のために念のため保管しておくと良いでしょう。
また、返済方法の取り決めも無く、相手から「あげたつもり」という言葉もあったとの事ですので、借りたと認めない限り、返済を強制することはできないと思われます。しかし、返すという約束があったのなら、口約束でも契約は有効ですので守るべきです。
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