【相談内容】B 30代女性からの相談です
《4年前、水商売をしている時に知り合った男性がいます。その時、私には借金が
かなり有り、その男性が好意で貸してくれました。しかし、去年に仕事をやめたの
で返済が困難です。借用書とかは無いので、返済しなくてもいいでしょうか?訴え
られたりしないでしょうか?》
【回答】
借用書の有無は関係ありません。返すのが当然です。好意で貸してくれているよ
うですので、小額返済でも長期返済でも相談にのってくれるでしょう。相手の好意
を裏切らないようにしましょう。
口約束だけの場合でも訴訟は可能です。借用書が無いような場合は、相手男性が
銀行から、相談者に貸すための金銭をおろした日時、相談者がその金銭で借金を返
済した日時との正合性。相手男性が相談者に金銭を振り込んだ場合はその日時。相
談者が相手男性に振込み返済したことがあれば、それらも証拠となります。その他
にも、電話で返済請求したときの内容を録音したものなども証拠となります。口約
束も立派な契約なのです。このような時の証拠収集を探偵社が請け負うこともあり
ます。 |