【相談内容】24 50代女性からの相談です
《夫が浮気相手と失踪して5年ちょっとです。始めの半年くらいは、娘にこっそり連
絡をとっていたようですが、今では何処に住んでいるのかもわかりません。調査をお
願いしようと思ったこともありますが、生活をするのがやっとで余裕もありませんで
した。今更戻ってもらいたくもなく娘も嫁いだので、離婚して自由になりたいと考え
てます。3年以上失踪して生死がわからなければ離婚できると聞いたのですが、娘が
連絡をとっていた事実もあります。大丈夫でしょうか?》
(個人保護の為、文章変更あり)
【回答】
半年を差し引いても3年以上ですから離婚の申し立ては可能です。警察署で証明し
てもらい家庭裁判所に申し立てします。今ケースは比較的早く認められると思います。
《参考》
もし、旦那さん名義の財産(もしくは旦那さんが相続する財産)があるようなら、
あと2年(失踪から7年以上)待てば、旦那さんが死亡したと扱われる「失踪宣告」
が下され、あなたに相続権利が生じます。
|