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【相談内容】25 男性からの相談です

《2年前に離婚してバツイチになりました。5歳の娘は妻の方に親権をゆずりました。
そのことに文句はないのですが、定期的に会うという約束は認められず、妻の許可が
あるときだけということになりました。一度だけ、妻の家に行き留守番していた娘に
会い、近所に買い物に行きました。そのことが妻の両親の気に障ったらしく現在も揉
めています。経済的にも私の方に親権があったほうが良いと思うので、どうせ争うな
ら、親権もかけて裁判にしようかと思ってます。妻は夜の仕事をしており、このまま
では娘のためによくないと思っています。《中略》  何か証拠とか必要なのでしょ
うか。》
(個人保護の為、文章変更あり)

【回答】
 親権をかけて裁判をするのは自由ですが、元奥さんが犯罪行為をしているとか、よ
ほどの理由がないと難しいでしょうね。経済的に苦しいようであれば、もっと養育費
を出すように言われるかもしれませんよ。
 それよりも、元奥さんに無断で娘さんを連れ出した行為は「未成年者誘拐罪」にあ
たります。親権者の目の届かないところに連れ出しただけで成立します。法律上は他
人になってしまうので、実の子であっても適用されます。今回、訴えられると確実に
負けます。親権の裁判どころではありません。ご注意を!




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